法律が定める「広告できる事項」
あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)第7条は、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうの業務や施術所について、何人もいかなる方法によっても、定められた事項以外の広告をしてはならないとしています。柔道整復師法第24条も同様の構造です。
| あはき(第7条第1項) | 柔道整復(第24条第1項) |
|---|---|
| 施術者である旨、施術者の氏名・住所 | 柔道整復師である旨、氏名・住所 |
| 業務の種類 | — |
| 施術所の名称、電話番号、所在場所 | 施術所の名称、電話番号、所在の場所 |
| 施術日または施術時間 | 施術日または施術時間 |
| その他厚生労働大臣が指定する事項 | その他厚生労働大臣が指定する事項 |
いずれも第2項で、氏名や名称などを広告する場合でも、施術者の技能、施術方法または経歴に関する事項にわたってはならないと定めています。
告示で指定された事項として、福岡市の案内では、あはきは「もみりようじ」「やいと、えつ」「小児鍼」、届出をした旨、医療保険療養費支給申請ができる旨(医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)、予約に基づく施術、休日・夜間の施術、出張による施術、駐車設備に関する事項が、柔道整復は「ほねつぎ(又は接骨)」、届出をした旨、療養費支給申請ができる旨(脱臼・骨折の患部の施術は医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)、予約・休日夜間・出張・駐車設備が挙げられています。
2025年のガイドライン:何が「広告」になるか
厚生労働省は令和7年2月18日付の通知(医政発0218第1号)で、「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(あはき・柔整広告ガイドライン)を示しました。通知では、無資格者による広告も指針の対象に含めています。
指針は、次の3要件をすべて満たすものを広告とします。
- 誘引性:利用者を施術所等に誘引する意図があること
- 特定性:施術者の氏名または施術所等の名称が特定可能であること
- 認知性:一般人が認知できる状態にあること
指針は、施術所のウェブサイトは利用者が自ら探して閲覧するため原則として広告に該当しないとする一方、検索連動広告・動画広告・施術所紹介サイトの紹介ページなど「バナー広告等」は要件を満たせば広告として扱うとしています。口コミサイトは、施術所が掲載料・広告料を支払っている場合やランキング基準が恣意的な場合に、バナー広告等として扱われます。SNSの書き込みも、要件を満たせば広告になります。
指針の本文には、Googleビジネスプロフィール(Googleマップ)についての個別の記載は見当たりませんでした。プロフィールの名称・説明・投稿・写真がどう扱われるかは、管轄の保健所等に確認するのが確実です。
体験談・口コミの扱い
- 利用者が自発的に作成した体験談は、原則として誘引性を満たさず広告とみなされない。
- 施術所からの依頼による手記、金銭等の謝礼がある場合、施術所の関係者の家族による場合などは広告として扱われる。
- 広告に該当する体験談は、広告可能な事項ではないため掲載できない。
Googleのポリシーでも、特典と引き換えの口コミや関係者の投稿は禁止されています。口コミを依頼する場合は、謝礼を付けず、内容を指定せず、全員に同じ案内をする方法に限るのが安全です(口コミのポリシー)。口コミを自院のサイトや投稿に「患者様の声」として転載することは、上の扱いと照らして慎重に判断してください。
指針が示す禁止例
- 比較優良:「県内で唯一、〇〇に対応しています!」「出張施術はここだけ」
- 誇大:届出を強調して特別な施術所と誤認させる表現(例:「知事へ届出済みの優良施術所です!」)
- 虚偽:休日に受け付けていないのに「年中無休」
- 施術の効能・効果、施術者の技能・施術方法・経歴
- 効果を暗示する表現(例:病人が回復する姿のイラスト)
- 名称:医療機関と紛らわしいもの(「〇〇診療所」「〇〇治療室」)、あはき・柔整以外の業態(「カイロプラクティック」「整体」)、対象者の限定(「〇〇レディース」)、効能を含むもの(「姿勢改善」「骨盤矯正」)、施術内容を含むもの(「無痛治療」)
Googleビジネスプロフィールでの点検
- プロフィールの店名は看板の正式名称と一致させる(Googleのガイドライン)。その正式名称自体が指針の禁止例に当たらないかも確認する
- 説明欄・投稿に「〇〇が治る」「〇〇に効く」など効果を書いていない
- 施術者の経歴・技能・施術方法を宣伝する文言を入れていない
- ビフォーアフターや回復を暗示する写真・イラストを載せていない
- 営業時間が実態と一致している(「年中無休」等の表示と矛盾しない)
- 療養費の取扱いを書く場合は、医師の同意が必要な旨の明示など、告示の条件を満たしている
- 口コミの依頼に謝礼を付けていない
相談先・依頼先の選び方
厚生労働省のページは、施術者の広告に関する問い合わせ先を、施術所の所在地を管轄する自治体としています。集客支援会社に運用を依頼する場合は、あはき・柔整広告ガイドラインを踏まえた原稿チェックの体制があるか、投稿・写真・説明文を公開前に院側で確認できるかを確かめてください。
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